優良性評価制度の意義として、
「排出事業者が委託業者を選定する際に参考となる重要な情報を広く提供する」
ことがあげられます。
従って、各自治体や産廃情報ネットで適合事業者名等が公表されると、排出事業者の目に留まりやすくなります。
また、許可証に基準適合の旨と確認年月日が記載され、更新、変更許可の申請等において、添付書類の一部が省略されます。
都道府県知事等は、申請者が3つの要件に該当する場合は、申請書類の一部を省略させることができます。
1. 申請前の5年以上、当該許可申請の区分と同じ区分の許可を受けて産業廃棄物処理業を行っており、不利益処分がないこと。
2. 申請前の5年以上、インターネットに下記の項目を公開し、定められた頻度で更新していること。会社情報、許可の内容、施設及び処理の状況、財務諸表、料金の提示方法、組織体制、地域融和。
3. ISO14001やエコアクション21等の環境大臣が定める認証制度により認められていること。
・事業計画の概要を記載した書類
・当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
・(申請者が法人である場合は)直前3年の各事業年度における貸借対照表、
損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
・(申請者が法人である場合は)定款又は寄付行為及び登記事項証明書
・事業計画の概要を記載した書類
・処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
・(申請者が法人である場合は)直前3年の各事業年度における貸借対照表、
損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
・(申請者が法人である場合は)定款又は寄付行為及び登記事項証明書
参考資料:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の概要(環境省)