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知って得する「税制度」

産廃業で税金が優遇されているものがあります。
期間によって適用対象が異なります。一度確認してみましょう。


再商品化設備の特別償却制度

供用年度において普通償却のほかに取得価額の23/100の特別償却


対象期間

平成8年4月1日~平成20年3月31日


対象設備

1. 古紙再生ボード製造設備
 古紙を原料として古紙再生ボードを製造するもののうち、
 粉砕装置、異物除去装置、解繊装置、混合装置、積層装置及び成形装置を
 同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する
 専用の原料供給装置、貯蔵装置、搬送装置又は自動調整装置を含む。

2. 自動車破砕残さ再資源化設備
 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)
 第二第五項に規定する自動車破砕残さ(以下「自動車破砕残さ」)から
 鉄、銅、アルミニウム、ガラスその他の再生資源を取り出し、
 当該再生資源の種類ごとに選別するもの
 又は自動車破砕残さを熱を得ることに利用するもの
 若しくは熱を利用することが出来る状態にするもののうち、
 選別装置、圧縮装置、焼却装置、溶融装置又は乾留装置に限るものとし、
 これらと同時に設置する専用の搬送装置、破砕装置、供給装置、貯蔵装置、
 中和装置、換気・除じん装置、汚水処理装置、残さ処理装置、ばい煙処理装置、
 ガス浄化装置、計測装置、ポンプ、操作制御装置又は配管を含む。
 (施設活用率0.7以上の施設に限る)


問合せ先

経済産業省 産業技術環境局 リサイクル推進課
03-3501-4978



廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の課税標準の特例

取得後3年間3/4の課税標準特例


対象期間

平成18年4月1日~平成20年3月31日

対象設備

1. 古紙再生処理業に係る古紙再生処理装置
 1-1. 古紙他用途利用製造設備(古紙再生ボード製造装置、固形燃料製造装置)

2. 飲料容器回収処理業に係る飲料容器回収処理装置
 2-1. 空きびん洗浄処理装置(使用済のガラスびんを連続して洗浄する洗びん装置)

3. 製品・部品再利用製品製造設備
 3-1. 自動車部品再利用製造設備(使用済みの自動車の部品を自動車の部品として再使用し、これを自動車の製造又修理に用いるためのもの)
  3-1-1. 廃油及び廃油抜き装置(専用の昇降装置、台座、負圧発生装置、廃油及び廃液受け機器又は貯蔵設備を含む)
  3-1-2. 洗浄装置(専用の乾燥装置を含む)
  3-1-3. 原動機検査装置(反転装置、圧力測定装置又は電動原動機を含む)
  3-1-4. 変速機検査装置
  3-1-5. 非破壊検査装置


問合せ先

経済産業省 産業技術環境局 リサイクル推進課
03-3501-4978



建設廃棄物再生処理用設備設置に関する税制

(所得税・法人税)年度取得価格の14/100の特別償却
(固定資産税)取得後3年間、通常の課税標準となるべき価格を3/4に軽減
 ※建設汚泥再生装置は、固定資産税のみ措置。


対象期間

平成18年4月1日~平成20年3月31日

対象設備

建設汚泥、建設混合廃棄物の再生プラントの取得に対する税制措置
・建設汚泥再生処理装置(地方税のみ)
・建設混合廃棄物選別装置


問合せ先

国土交通省 総合政策局 建設業課
03-5253-8111