産廃業で税金が優遇されているものがあります。
期間によって適用対象が異なります。一度確認してみましょう。
供用年度において普通償却のほかに取得価額の23/100の特別償却
平成8年4月1日~平成20年3月31日
1. 古紙再生ボード製造設備
古紙を原料として古紙再生ボードを製造するもののうち、
粉砕装置、異物除去装置、解繊装置、混合装置、積層装置及び成形装置を
同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する
専用の原料供給装置、貯蔵装置、搬送装置又は自動調整装置を含む。
2. 自動車破砕残さ再資源化設備
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)
第二第五項に規定する自動車破砕残さ(以下「自動車破砕残さ」)から
鉄、銅、アルミニウム、ガラスその他の再生資源を取り出し、
当該再生資源の種類ごとに選別するもの
又は自動車破砕残さを熱を得ることに利用するもの
若しくは熱を利用することが出来る状態にするもののうち、
選別装置、圧縮装置、焼却装置、溶融装置又は乾留装置に限るものとし、
これらと同時に設置する専用の搬送装置、破砕装置、供給装置、貯蔵装置、
中和装置、換気・除じん装置、汚水処理装置、残さ処理装置、ばい煙処理装置、
ガス浄化装置、計測装置、ポンプ、操作制御装置又は配管を含む。
(施設活用率0.7以上の施設に限る)
経済産業省 産業技術環境局 リサイクル推進課
03-3501-4978
取得後3年間3/4の課税標準特例
平成18年4月1日~平成20年3月31日
1. 古紙再生処理業に係る古紙再生処理装置
1-1. 古紙他用途利用製造設備(古紙再生ボード製造装置、固形燃料製造装置)
2. 飲料容器回収処理業に係る飲料容器回収処理装置
2-1. 空きびん洗浄処理装置(使用済のガラスびんを連続して洗浄する洗びん装置)
3. 製品・部品再利用製品製造設備
3-1. 自動車部品再利用製造設備(使用済みの自動車の部品を自動車の部品として再使用し、これを自動車の製造又修理に用いるためのもの)
3-1-1. 廃油及び廃油抜き装置(専用の昇降装置、台座、負圧発生装置、廃油及び廃液受け機器又は貯蔵設備を含む)
3-1-2. 洗浄装置(専用の乾燥装置を含む)
3-1-3. 原動機検査装置(反転装置、圧力測定装置又は電動原動機を含む)
3-1-4. 変速機検査装置
3-1-5. 非破壊検査装置
経済産業省 産業技術環境局 リサイクル推進課
03-3501-4978
(所得税・法人税)年度取得価格の14/100の特別償却
(固定資産税)取得後3年間、通常の課税標準となるべき価格を3/4に軽減
※建設汚泥再生装置は、固定資産税のみ措置。
平成18年4月1日~平成20年3月31日
建設汚泥、建設混合廃棄物の再生プラントの取得に対する税制措置
・建設汚泥再生処理装置(地方税のみ)
・建設混合廃棄物選別装置
国土交通省 総合政策局 建設業課
03-5253-8111