事業活動で出た同じ品目の廃棄物でも排出する業種によって、
「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。
例えば、オフィスで出たプリント用紙、コピー用紙は事業活動で生じた廃棄物ですが、
廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第二条で定められた特定の業種ではないため、「事業系一般廃棄物」になります。
定められている特定業種の品目
品目 |
業種 |
内容 |
紙くず |
建設業 |
工作物の新築、改築、または除去に伴って生ずる紙くず、建材の包装紙、板紙など |
パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業 |
印刷くず、製本くず、裁断くずなど |
木くず |
建設業 |
工作物の新築、改築、または除去に伴って生ずる木材(伐採材や伐根を含む) |
木材製造業、木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業 |
廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ等 |
繊維くず |
建設業 |
工作物の新築、改築、または除去に伴って生ずる繊維くず、ロープ等 |
衣類などの繊維製品製造業を除く繊維工業 |
木綿・羊毛・麻などの天然繊維くず、糸くず、布くず、不良くず、落ち毛、みじん等 |
動植物性残渣 |
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 |
原料として使用した動物・植物にかかる固形状の不要物 |
動物系固形不要物 |
畜産農業 |
と畜場で発生した牛、馬、豚、ヒツジ、ヤギの固形状の不要物、食鳥処理場で発生した鶏、あひる、七面鳥などの固形不要物。 |
動物のふん尿 |
畜産農業 |
牛、豚、鶏などのふん尿 |
動物の死体 |
畜産農業 |
牛、豚、鶏などの死体 |
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参考資料:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(環境省)